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都道府県別 犬の引取り・返還・譲渡データ一覧【令和6年度】

調査担当:ヒロ(いぬごはん調査室 運営者) 2026/9/26 公開

自治体に引き取られた犬が、そのあとどうなっているのか。環境省が毎年公表している数字を、47都道府県ぶん整理しました。公表表は指定都市・中核市が別行になっていて県全体が分からないため、当編集部で各県に合算しています🐶

先に全国の数字

項目令和6年度令和5年度増減
引取り数17,399頭19,352頭-1,953
返還(飼い主に戻った)6,630頭7,341頭-711
譲渡(新しい飼い主へ)8,797頭9,997頭-1,200
殺処分1,964頭2,118頭-154

引取られた犬の内訳は、返還38.1%・譲渡50.6%・殺処分11.3%。半数以上が新しい飼い主のもとへ渡っています。引取り数そのものも前年度から1,953頭減りました。

表:都道府県別(令和6年度)

各県の数値は、管下の指定都市・中核市を合算した県全体の数字です(公表表のままでは県から政令市等が抜けています)。

都道府県引取り数返還譲渡殺処分前年度からの増減(引取り)
全国17,3996,6308,7971,964-1,953
北海道3441411918-87
青森県2481367927-33
岩手県12479446-13
宮城県2721618820+24
秋田県6427464-9
山形県6756132+0
福島県3352128135-24
茨城県1,0059084830+20
栃木県527150258113-32
群馬県39626610523-113
埼玉県58922432529+121
千葉県70335227193-50
東京都10339525+17
神奈川県33013118520-84
新潟県12178435-16
富山県7653212+13
石川県12055640-47
福井県4419211-2
山梨県315252641-30
長野県329270544-87
岐阜県2561467826-22
静岡県286203823-64
愛知県878355364160-32
三重県250185578-35
滋賀県132615121-47
京都府7021407-29
大阪府2073414232+48
兵庫県157326270-12
奈良県54171721+3
和歌山県2565513046-29
鳥取県9649351+17
島根県15483762-51
岡山県83511762526+127
広島県9147084242-148
山口県6358552712-254
徳島県552103198277-114
香川県787113525186-144
愛媛県47484245135-48
高知県10629618-181
福岡県74238133428-35
佐賀県134913111-27
長崎県57479292197-101
熊本県66229233493-87
大分県2481596825-148
宮崎県54238214632-98
鹿児島県56131118747-50
沖縄県72530239520+40

引取り数が多い5県

  1. 茨城県 1,005頭
  2. 広島県 914頭
  3. 愛知県 878頭
  4. 岡山県 835頭
  5. 香川県 787頭

引取り数が少ない5府県

  1. 福井県 44頭
  2. 奈良県 54頭
  3. 秋田県 64頭
  4. 山形県 67頭
  5. 京都府 70頭

この順位は自治体の姿勢を表すものではありません。 引取りには所有者不明の犬の収容(狂犬病予防法にもとづく抑留を含む)が入るため、放し飼いや野犬が多い地域ほど数が大きくなります。人口規模とも一致しません。

譲渡された頭数が多い5県

  1. 茨城県 848頭
  2. 広島県 842頭
  3. 岡山県 625頭
  4. 山口県 527頭
  5. 香川県 525頭

この数字を読むときの注意

  • 県別の合算は当サイトによる加工です。公表表は都道府県と指定都市・中核市が別行で、県の数値に管下の市が含まれません。合算後の合計が公表の合計と一致することは、引取り・返還・譲渡・殺処分のすべてで確認しています。
  • 「殺処分」には保管中の病気等による自然死が含まれます(環境省の注記)。分類は①譲渡が適切でない場合 ②譲渡先の確保等が困難な場合 ③引取り後の死亡 の3つです。
  • 引取り数の多寡は地域事情の反映です。野犬・放し飼いの多さ、収容の運用基準が影響します。
  • 幼齢個体(主に離乳していない個体)の内数が公表されていますが、この表では成熟個体と合算した総数を示しています。
  • 成熟個体と幼齢個体を区分していない自治体は、すべて成熟個体として計上されています。

飼い主としてできること

数字の上では、引取られた犬の38.1%しか飼い主のもとに戻っていません。迷子になったとき身元が分かる状態にしておくことが、返還率に直結します。

鑑札と狂犬病予防注射済票の装着は狂犬病予防法で義務づけられています。マイクロチップを入れている場合は、環境省データベースへの登録状況もあわせてご確認ください。迷子犬の抑留・返還の内訳は都道府県別 迷子犬の抑留・返還データにまとめています。

出典・引用について

  • 出典:環境省「犬・猫に関する統計資料」内「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」令和6年度・令和5年度
  • この表は、出典を明記していただければ引用自由です。 都道府県への合算が当サイトによる加工である旨もあわせて明記してください。
  • 当編集部が加工したのは、指定都市・中核市の各県への合算と前年度比の算出のみです。個々の頭数は公表値そのままです。

よくある質問

このデータの出典は?

環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」令和6年度です。公表表は都道府県・指定都市・中核市が別々の行になっており、都道府県の数値に管下の市が含まれません。当編集部で市を各県に合算し、県全体の数字にしています。合算後の合計が公表の合計と一致することを全項目で確認しました。

「殺処分」には何が含まれますか?

環境省の注記によると、譲渡が適切でない場合(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)、譲渡先の確保が困難な場合、引取り後の死亡の3分類です。**保管中の病気等による自然死も含まれます**。

引取り数が多い県は問題があるということ?

そうは読めません。引取りには所有者不明の犬の収容(狂犬病予防法にもとづく抑留を含む)が入るため、放し飼いや野犬の多い地域ほど数が大きくなります。自治体の姿勢の指標としては読めません。

自分のブログや資料に引用してもいい?

はい。出典として環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」令和6年度と、このページのURLを明記してください。県別の合算は当サイトによる加工である旨も添えてください。